岡崎公園・岡崎中央総合公園・岡崎市竜美丘会館・奥殿陣屋・南公園・岡崎市民会館・甲山会館・岡崎市せきれいホール・道の駅藤川宿の管理

管理施設岡崎公園岡崎中央総合公園南公園奥殿陣屋岡崎市竜美丘会館岡崎市民会館・甲山会館岡崎市せきれいホール道の駅藤川宿 岡崎市総合学習センター
〒444-0022
愛知県岡崎市
朝日町3丁目17番地
TEL(0564)23-1917
FAX(0564)23-1933

 

 
法人概要

定 款
役員紹介
一般社団法人
岡崎パブリックサービス

定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人岡崎パブリックサービスと称する。
(目的)
第2条 当法人は、委託を受けた施設管理を通じて、利用者のスポーツ及び文化活動の振興と発展に貢献し 、良質なサービスを提供するとともに、あわせて社員に共通する利益を図ることを目的とし、その目的達 成のため、次の事業を行なう。
 (1)自治体及びその他の団体から委託を受けた施設(指定管理業務を含む)の管理業務及び人材   派遣業務
 (2)委託を受けた草刈清掃等業務並びに催事等の企画及び運営
 (3)設立趣旨の目的を達成するための催事・イベント等自主事業の企画及び運営
 (4)不動産賃貸業務
 (5)前各号に付帯関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を愛知県岡崎市に置く。
(基金の総額)
第4条 当法人の基金(代替基金を含む。)の総額は金800万円とする。
(拠出1口の金額)
第5条 当法人の基金の拠出1口の金額は金1万円とする。
(基金の拠出者の権利)
第6条 基金は、社員総会で決議した場合返還することができる。
 2 基金拠出者が他の者に基金返還請求権の全部又は一部を譲渡するには、社員総会の承認を受けなけれ   ばならない。
(基金の返還の手続)
第7条 社員総会において、返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従っ て返還する。
(公告の方法)
第8条 当法人の公告は、官報に掲載して行なう。

 

第2章 社員
(社員名簿)
第9条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
(社員たる資格の得喪に関する規定)
第10条 当法人の社員は、第2条の目的に賛同した者でなくてはならない。
 2 社員になろうとする者は、理事会の承認を得て社員となることができる。
(任意退社)
第11条 社員は、6ヶ月以上前に理事会に予告をして退社することができる。社員は、退社の時まで当法人 に必要な経費の支払義務を負う。
(法定退社)
第12条 前条の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって退社する。
 (1)総社員の同意
 (2)死亡または解散
 (3)除名

第3章 役員及び職員
(役員)
第13条 当法人に次の役員を置く。
 (1)理事 8名以内
 (2)監事 2名以内
 (3)理事と監事は兼務できない
(役員の任期)
第14条 役員の任期は次のとおりとする。
 (1)理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。   (再任可)
 (2)任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は   他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
 (3)監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。   (再任可)
 (4)任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と   同一とする。
(理事)
第15条 理事は社員総会において選任する。
 2 理事が2名以上いるときは、理事会において理事互選により理事長を選任する。
 3 理事長は代表理事が務めるものとする。
 4 理事長が必要と認めるときは、理事の中から副理事長を選任することが
   できる。
(役員の職務)
第16条 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじ   め指名した順序によってその職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、必要な事項を審議する。
4 監事は理事の業務を監督するとともに、当法人の会計状況を監査し、決算時には会計監査を行なう。
(職員)
第17条 当法人に業務遂行のための必要な職員を置く。
(1)職員は、理事長が任免する。
(2)職員が役員に就任したときは、職員としての身分を失う。

第4章 会議
(会議)
第18条 当法人の会議は、社員総会及び理事会とする。
 2 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎年6月に開催し、臨時社員総会   は、必要に応じて開催するものとする。
 3 理事会は、理事長が必要と認めたときに開催する。
(社員総会)
第19条 社員総会は、社員をもって構成し、次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1)定款の変更に関すること
 (2)事業計画及び予算の決定に関すること
 (3)事業報告及び決算の承認に関すること
 (4)解散に関すること
 (5)解散に伴う残余財産の処分に関すること
 (6)合併に関すること
 (7)役員の選任に関すること
 (8)役員の報酬等の承認に関すること
 (9)役員の退職慰労金の承認に関すること
 (10)基金の拠出者への返還・返還請求権・返還金額に関すること
 (11)社員の法定退社に関すること
 (12)社員の責任の免除に関すること
 (13)前各号に掲げるもののほか、理事会が当法人の運営に関し、特に重要と認めた事項に関すること 
(社員総会の定足数及び議決に関する事項)
第20条 社員総会の定足数は、社員総数の過半数とし、出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数の 場合は、議長の決するところによる。
(社員の議決権)
第21条 社員総会における議決権は1社員1議決権とする。
(表決権)
第22条 各社員の表決権は平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について、書面  をもって表決するか、他の社員を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した社員は第20条、第31条第1項第2号及び第36条の適用については、社員総  会に出席したものとみなす。
(書面決議)
第23条 総社員の同意があれば、社員総会を開かずに書面で決議できる。
(理事会)
第24条 理事会は、理事をもって構成し、次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1)社員総会の召集決定に関すること
 (2)社員総会に付議すべき事項に関すること
 (3)社員総会において委任された事項に関すること
 (4)諸規程の制定改廃に関すること
 (5)重要な財産の処分(解散に伴う残余財産の処分を除く。)及び譲受に関すること
 (6)理事長の選任及び解任の承認に関すること
 (7)副理事長の選任の同意に関すること
 (8)基金の拠出者への返還方法に関すること
 (9)社員の追加の承認に関すること
 (10)社員の任意退社に関すること
 (11)役員の報酬等の額の決定に関すること
 (12)役員の退職慰労金の額の決定に関すること
 (13)資産の管理に関すること
 (14)前各号に掲げるもののほか、社員総会の議決を要しない事項のうち、
理事長が業務の執行上必要と認める事項に関すること
(理事会の定足数及び議決に関する事項)
第25条 理事会の定足数は理事総数の過半数とし、出席した理事の議決権の過半数で決し、可否同数の場合  は、議長の決するところによる。
(理事会の議決権)
第26条 理事会における議決権は1理事1議決権とする。
(表決権)
第27条 各理事の表決権は平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について書面をも  って表決することができる。
 3 前項の規定により表決した理事は第31条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみ  なす。
(理事会の決議の省略)
第28条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同委の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(召集)
第29条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定により理事長が召集し、理  事会は必要に応じて理事長が召集する。
2 理事長は、会議を召集しようとするときは、社員総会においては社員に対し、理事会においては理事  及び監事に対し、会議の目的たる事項並びに会議の日時及び開催場所を記載した書面をもって通知しな  ければならない。
(社員による社員総会の召集に関する手続き)
第30条 総社員の5分の1以上の同意により、社員総会を召集する目的を記載した書面を理事会に提出すれ  ば、社員総会の召集を請求することができる。
(議長)
第31条 会議の議長は、理事長がこれにあたる。
2 理事長が欠席の場合は、出席者の中から議長を決め、これにあたるものとする。
(議事録の作成)
第32条 会議の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第5章 資産
(資産)
第33条 当法人の資産は、事業に伴う収入、資金から生ずる収入及びその他の収入をもって構成される。
(資産の管理)
第34条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の決定により定める。
(経費の支弁)
第35条 当法人の事業に関する経費は、資産をもって支弁する。

第6章 事業年度
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 定款の変更
(定款の変更)
第37条 定款を変更するには、社員総会において総社員の過半数の出席の上、出席社員の4分の3以上の賛 成がなければならない。

第8章 解散及び合併
(解散及び解散後の残余財産の帰属)
第38条 当法人の解散及び解散後の残余財産は、社員総会の決議によるものとする。
(合併)
第39条 当法人が合併しようとするときは、社員総会の決議によるものとする。
(その他)
第40条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令によるものとする。

 

 附 則
この定款は、平成20年2月4日より施行する。(平成20年2月4日第1回社員総会にて制定)

 附 則
改正後のこの定款は、平成21年2月4日より施行する。(平成21年2月4日第1回社員総会にて改正)

 附 則
改正後のこの定款は、平成22年6月24日より施行する。(平成22年6月24日第2回社員総会にて改正)

 附 則
改正後のこの定款は、平成25年3月27日より施行する。(平成25年3月27日第1回社員総会にて改正)

 附 則
改正後のこの定款は、平成26年6月26日より施行する。(平成26年6月26日第2回社員総会にて改正)

 附 則
改正後のこの定款は、平成28年3月25日より施行する。(平成28年3月25日第1回社員総会にて改正)


 

 

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